2008-01-01
改正雇用対策法、企業に外国人雇用の状況報告義務を課す 2007年10月1日、雇用対策法が改正され、「外国人雇用状況の届出制度」により、外国人を雇用する事業主に対し、その雇用状況を厚生労働省(ハロー ワーク)へ報告する義務が課されました。報告義務を怠った企業は、30万円以下の罰金、行政指導及び勧告の対象となります。報告を怠ると30万円以下の罰金も・・・
厚生労働省によれば、改正雇用対策法の目的は「外国人が、在留資格の範囲内で、その能力を有効発揮しながら適性に就労できるよう、外国人雇用に関する基本ルールを整備」することです。賃金や労働環境における外国人に対する差別の是正と専門的・技術的分野における外国人労働者のさらなる雇用による日本企業の活性化・国際化を改正の理由に挙げています。
外国人を雇用する企業は、厚生労働省公表の新しい届出制度に関する『事業主向けリーフレット』を参照し、適切な対応をされることを強くお勧めします (ページの最後にリーフレットへのリンクがあります)。今月のニューズレターでは、政府発表の資料を基に、新届出制度を紹介します。
届出内容は、外国人就労者の氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍、雇い入れ及び離職日等の情報となります。
Q. 雇入れの際、氏名や言語などから、外国人であるとは判断できず、在留資格等の確認・届出をしなかった場合、どうなりますか。
A. 在留資格等の確認は、雇い入れようとする方について、通常の注意力をもって、その方が外国人であると判断できる場合に行ってください。氏名や言語などか ら、その方が外国人であることが一般的に明らかでないケースであれば、確認・届出をしなかったからといって、法違反を問われることにはなりません。
Q. 通常外国人であると判断できる場合に、在留資格等を確認しなかった場合、罰則の対象になりますか。
A. お尋ねのようなケースは、指導、勧告等の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
Q. 雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出期限前に離職した場合、雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか。
A. まとめて行うことが可能です。様式中に、雇入れ日と離職日の双方を記載して届け出てください。
Q. 例えば、届出期限内に、同一の外国人を何度か雇い入れた場合、複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか。
A. まとめて行うことが可能です。様式は、雇入れ・離職日を複数記載できるようになっていますので、それぞれの雇入れ・離職日を記載して提出してください。
Q. 留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか。
A. 対象となります。届出に当たっては、資格外活動の許可を得ていることも確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
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