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March 18, 2010

Employers

2008-01-01

企業に外国人雇用の報告を義務化する新しい法律

企業に外国人雇用の報告を義務化する新しい法律改正雇用対策法、企業に外国人雇用の状況報告義務を課す 2007年10月1日、雇用対策法が改正され、「外国人雇用状況の届出制度」により、外国人を雇用する事業主に対し、その雇用状況を厚生労働省(ハロー ワーク)へ報告する義務が課されました。報告義務を怠った企業は、30万円以下の罰金、行政指導及び勧告の対象となります。報告を怠ると30万円以下の罰金も・・・

厚生労働省によれば、改正雇用対策法の目的は「外国人が、在留資格の範囲内で、その能力を有効発揮しながら適性に就労できるよう、外国人雇用に関する基本ルールを整備」することです。賃金や労働環境における外国人に対する差別の是正と専門的・技術的分野における外国人労働者のさらなる雇用による日本企業の活性化・国際化を改正の理由に挙げています。

外国人を雇用する企業は、厚生労働省公表の新しい届出制度に関する『事業主向けリーフレット』を参照し、適切な対応をされることを強くお勧めします (ページの最後にリーフレットへのリンクがあります)。今月のニューズレターでは、政府発表の資料を基に、新届出制度を紹介します。

  1. 届出制度の概要
  2. 届出対象となる外国人と届出内容
  3. 届出の方法と期限
  4. 届出様式の入手とオンライン報告システム
  5. 届出制度に関するQ&A
  6. 関連省庁へのリンク
  7. 厚生労働省発表資料

外国人雇用状況の届出制度とは

  1. 届出制度の概要
    • 平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられる。
    • 届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となる。
    • 平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となる。
    • ハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、電子申請によることも可能。

  2. 届出対象となる外国人と届出内容
    特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除いて、就労する外国人のすべてが報告の対象となります。正社員、契約社員、アルバイトなどの雇用形態に限らず、企業は雇用するすべての外国人の雇用状況を報告する必要があります。

    届出内容は、外国人就労者の氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍、雇い入れ及び離職日等の情報となります。

  3. 届出の期限と方法
    外国人雇用の届出の期限は、雇用する外国人が雇用保険の被保険者であるか否かと平成19年10月1日(改正雇用対策法の施行日)以前に雇い入れてい るかにより異なります。また、届出方法は、最寄りのハローワーク窓口へ専用の届出様式を提出するか、インターネットでのオンライン報告システムのどちらか を選ぶことが可能です。

    1. 雇用保険の被保険者である外国人の場合
      • 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
      • 届出期限:取得届又は喪失届の提出期限と同様(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内。)
    2. 雇用保険の被保険者ではない外国人の場合 < ul>
    3. 届出様式(ハローワークの窓口でお配りしているほか、ホームページでダウンロードすることもできます。)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。
    4. 届出期限:雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)
    5. 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人の場合
      • 届出様式(ハローワークの窓口でお配りしているほか、ホームページでダウンロードすることもできます。)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出てください。
      • 届出期限:平成20年10月1日(ただし、この間に離職した場合は、イ又はロに従い届出。)

  4. 届出様式の入手とオンライン報告システム

  5. 届出制度に関するQ&A
    厚生労働省では、以下の届出制度に関するQ&Aを公開しています。

    Q. 雇入れの際、氏名や言語などから、外国人であるとは判断できず、在留資格等の確認・届出をしなかった場合、どうなりますか。
    A. 在留資格等の確認は、雇い入れようとする方について、通常の注意力をもって、その方が外国人であると判断できる場合に行ってください。氏名や言語などか ら、その方が外国人であることが一般的に明らかでないケースであれば、確認・届出をしなかったからといって、法違反を問われることにはなりません。

    Q. 通常外国人であると判断できる場合に、在留資格等を確認しなかった場合、罰則の対象になりますか。
    A. お尋ねのようなケースは、指導、勧告等の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。

    Q. 雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出期限前に離職した場合、雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか。
    A. まとめて行うことが可能です。様式中に、雇入れ日と離職日の双方を記載して届け出てください。

    Q. 例えば、届出期限内に、同一の外国人を何度か雇い入れた場合、複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか。
    A. まとめて行うことが可能です。様式は、雇入れ・離職日を複数記載できるようになっていますので、それぞれの雇入れ・離職日を記載して提出してください。

    Q. 留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか。
    A. 対象となります。届出に当たっては、資格外活動の許可を得ていることも確認してください。

  6. 関連省庁へのリンク
    関連省庁(詳しい問い合わせは、ハローワーク及び東京外国人雇用サービスセンターへ)

  7. 厚生労働省発表資料

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